退職代行を弁護士に依頼し、「受任通知書」を会社に送って下さるとのこと。あとは弁護士にお任せです。
しかし・・・ふと頭に浮かんだのが・・・
退職届けをメールで送ったものの・・・書面も郵送するべきか?
と、いうことでした。
退職届は会社に届けば効力を発揮するらしいのでメールでも問題ないようです。
ですが!!
私が勤めていた会社のモンスター社長は「メールを見ていない」などと言い出しそうです。
すんなりと退職できればいいのですが、モンスター社長の争い好きとなりふり構わない暴走で退職トラブルになるかもしれない・・・
そう考えると居ても立ってもいられなくなりました。
もちろんこちらからメールの送信履歴があるので
いくらモンスター社長が「メールは届いていない」「退職届は届いていない」とゴネても効力が無いらしいのですが
なんだかモヤモヤする気持ちを抑えるためにも、今すぐ書面で退職届を送ろう!と思いました。
会社規定のフォーマットが無かったので
ネットで検索した一般的なフォーマットで作成。普通書留速達で発送しました。
ポイント会社規定のフォーマットで書かないといけない場合もあります。こちらは必ず確認を!
ポイント
ちなみに「退職届」「退職願」の違いは・・・
退職願・・・退職を願い出る書類。
退職届・・・退職を届け出る書類。受領後、退職の申し入れから一定の日数を経過することで退職できます。民法627条では退職の申し入れから2週間を経過すれば退職できると規定されています。(例外はありますが)
私の場合はすでに退職をしたいという申し出をしているので、退職届を出して2週間を経過すれば退職できる!はずです!
明日、この退職届と弁護士先生が出す受任通知書が会社に届けば
トラブルなく退職・・・できるよね?
もう祈るしかない!
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